司法書士法

# 昭和二十五年法律第百九十七号 #

第一条 # 司法書士の使命

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟 その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。