司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟 その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。
司法書士法
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昭和二十五年法律第百九十七号
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第一条 # 司法書士の使命
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正