司法書士法

# 昭和二十五年法律第百九十七号 #

第七十一条の二 # 権限の委任

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

この法律に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、法務局 又は地方法務局の長に委任することができる。