司法書士法

# 昭和二十五年法律第百九十七号 #

第七十三条 # 非司法書士等の取締り

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

司法書士会に入会している司法書士 又は司法書士法人でない者(協会を除く)は、第三条第一項第一号から 第五号までに規定する業務を行つてはならない。


ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

2項

協会は、その業務の範囲を超えて、第三条第一項第一号から 第五号までに規定する業務を行つてはならない。

3項

司法書士でない者は、司法書士 又は これに紛らわしい名称を用いてはならない。

4項

司法書士法人でない者は、司法書士法人 又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

5項

協会でない者は、公共嘱託登記司法書士協会 又は これに紛らわしい名称を用いてはならない。