司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
登記 又は供託に関する手続について代理すること。
法務局 又は地方法務局に提出し、又は提供する書類 又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。
ただし、同号に掲げる事務を除く。
法務局 又は地方法務局の長に対する登記 又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
裁判所 若しくは検察庁に提出する書類 又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節の規定による筆界特定の手続 又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局 若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類 若しくは電磁的記録を作成すること。
前各号の事務について相談に応ずること。
簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。
ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定 又は命令に係るものを除く。)、再審 及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定による手続(ロに規定する手続 及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
民事訴訟法第二百七十五条の規定による和解の手続 又は同法第七編の規定による支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
民事訴訟法第二編第四章第七節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続 又は民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による手続であつて、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)の規定による手続であつて、調停を求める事項の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二章第二節第四款第二目の規定による少額訴訟債権執行の手続であつて、請求の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続 若しくは裁判外の和解について代理すること。
筆界特定の手続であつて対象土地(不動産登記法第百二十三条第三号に規定する対象土地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の二分の一に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。