司法書士法

# 昭和二十五年法律第百九十七号 #

第二十一条 # 依頼に応ずる義務

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

司法書士は、正当な事由がある場合でなければ依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く)を拒むことができない