司法書士法

# 昭和二十五年法律第百九十七号 #

第二十二条 # 業務を行い得ない事件

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

司法書士は、公務員として職務上取り扱つた事件 及び仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件については、その業務を行つてはならない。

2項

司法書士は、次に掲げる事件については、第三条第一項第四号 及び第五号同項第四号に関する部分に限る)に規定する業務(以下「裁判書類作成関係業務」という。)を行つてはならない。

一 号

相手方の依頼を受けて第三条第一項第四号に規定する業務を行つた事件

二 号

司法書士法人(第三条第一項第一号から 第五号までに規定する業務を行うことを目的として、次章の定めるところにより、司法書士が設立した法人をいう。以下同じ。)の社員 又は使用人である司法書士としてその業務に従事していた期間内に、当該司法書士法人が相手方の依頼を受けて前号に規定する業務を行つた事件であつて、自らこれに関与したもの

三 号

司法書士法人の使用人である場合に、当該司法書士法人が相手方から簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして受任している事件

3項

第三条第二項に規定する司法書士は、次に掲げる事件については、裁判書類作成関係業務を行つてはならない。


ただし第三号 及び第六号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。

一 号

簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又は その依頼を承諾した事件

二 号

簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、 その協議の程度 及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの

三 号

簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件

四 号

司法書士法人の社員 又は使用人である司法書士としてその業務に従事していた期間内に、当該司法書士法人が、簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又は その依頼を承諾した事件であつて、自ら これに関与したもの

五 号

司法書士法人の社員 又は使用人である司法書士としてその業務に従事していた期間内に、当該司法書士法人が簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、 その協議の程度 及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの

六 号

司法書士法人の使用人である場合に、当該司法書士法人が簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして受任している事件(当該司法書士が自ら関与しているものに限る)の相手方からの依頼による他の事件

4項

第三条第二項に規定する司法書士は、第二項各号 及び前項各号に掲げる事件については、簡裁訴訟代理等関係業務を行つてはならない。


この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。