司法書士 又は司法書士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、 業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
司法書士法
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昭和二十五年法律第百九十七号
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第二十四条 # 秘密保持の義務
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正