司法書士法

# 昭和二十五年法律第百九十七号 #

第二十条 # 事務所

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

司法書士は、法務省令で定める基準に従い、事務所を設けなければならない。