司法書士法

# 昭和二十五年法律第百九十七号 #

第五十一条 # 懲戒処分の公告

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

法務大臣は、第四十七条 又は第四十八条第一項の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。