司法書士法

# 昭和二十五年法律第百九十七号 #

第五十三条 # 会則

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

司法書士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
名称 及び事務所の所在地
二 号
役員に関する規定
三 号
会議に関する規定
四 号
会員の品位保持に関する規定
五 号
会員の執務に関する規定
六 号

入会 及び退会に関する規定(入会金 その他の入会についての特別の負担に関するものを含む。

七 号
司法書士の研修に関する規定
八 号

会員の業務に関する紛議の調停に関する規定

九 号

司法書士会 及び会員に関する情報の公開に関する規定

十 号
資産 及び会計に関する規定
十一 号
会費に関する規定
十二 号

その他 司法書士会の目的を達成するために必要な規定