司法書士法

# 昭和二十五年法律第百九十七号 #

第五十四条 # 会則の認可

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

司法書士会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。


ただし前条第一号 及び第七号から第十一号までに掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない。

2項

前項の場合において、法務大臣は、日本司法書士会連合会の意見を聞いて、認可し、又は認可しない旨の処分をしなければならない。