司法書士会の会則を定め、又は これを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。
ただし、前条第一号 及び第七号から 第十一号までに掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない。
司法書士会の会則を定め、又は これを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。
ただし、前条第一号 及び第七号から 第十一号までに掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない。
前項の場合において、法務大臣は、日本司法書士会連合会の意見を聞いて、認可し、又は認可しない旨の処分をしなければならない。