司法書士法

# 昭和二十五年法律第百九十七号 #

第五十四条 # 会則の認可

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

司法書士会の会則を定め、又は これを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。


ただし前条第一号 及び第七号から 第十一号までに掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない。

2項

前項の場合において、法務大臣は、日本司法書士会連合会の意見を聞いて、認可し、又は認可しない旨の処分をしなければならない。