司法書士法

# 昭和二十五年法律第百九十七号 #

第五十条 # 登録取消しの制限等

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

法務大臣は、司法書士に対して第四十七条各号に掲げる処分をしようとする場合においては、行政手続法第十五条第一項の通知を発送し、又は同条第三項前段の掲示をした後 直ちに日本司法書士会連合会にその旨を通告しなければならない。

2項

日本司法書士会連合会は、司法書士について前項の通告を受けた場合においては、法務大臣から第四十七条各号に掲げる処分の手続が結了した旨の通知を受けるまでは、当該司法書士について第十五条第一項第一号 又は第十六条第一項各号の規定による登録の取消しをすることができない