懲戒の事由があつたときから七年を経過したときは、第四十七条 又は第四十八条第一項の規定による処分の手続を開始することができない。
司法書士法
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昭和二十五年法律第百九十七号
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第五十条の二 # 除斥期間
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正