司法書士法

# 昭和二十五年法律第百九十七号 #

第六十三条 # 会則

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

日本司法書士会連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

第五十三条第一号第七号第十号 及び第十一号に掲げる事項

二 号

第五十三条第二号 及び第三号に掲げる事項

三 号
司法書士の登録に関する規定
四 号

日本司法書士会連合会に関する情報の公開に関する規定

五 号

その他 日本司法書士会連合会の目的を達成するために必要な規定