司法書士法

# 昭和二十五年法律第百九十七号 #

第六十二条 # 設立及び目的

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

全国の司法書士会は、会則を定めて、日本司法書士会連合会を設立しなければならない。

2項

日本司法書士会連合会は、司法書士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、司法書士会 及び その会員の指導 及び連絡に関する事務を行い、 並びに司法書士の登録に関する事務を行うことを目的とする。