第五十二条第三項 及び第四項、第五十五条 並びに第五十六条の規定は、日本司法書士会連合会に準用する。
司法書士法
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昭和二十五年法律第百九十七号
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第六十六条 # 司法書士会に関する規定の準用
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正