司法書士法

# 昭和二十五年法律第百九十七号 #

第六十六条 # 司法書士会に関する規定の準用

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

第五十二条第三項 及び第四項第五十五条 並びに第五十六条の規定は、日本司法書士会連合会に準用する。