司法書士法

# 昭和二十五年法律第百九十七号 #

第十七条 # 登録拒否に関する規定の準用

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

第十二条第一項 及び第三項の規定は、第十五条第一項 又は前条第一項の規定による登録の取消しに準用する。


この場合において、

第十二条第三項
第四十六条第二項」とあるのは、
第四十六条第一項」と

読み替えるものとする。