1項 第十二条第一項 及び第三項の規定は、第十五条第一項 又は前条第一項の規定による登録の取消しに準用する。この場合において、第十二条第三項中 「第四十六条第二項」とあるのは、 「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。