司法書士法

# 昭和二十五年法律第百九十七号 #

第十九条 # 登録事務に関する報告等

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

法務大臣は、必要があるときは、日本司法書士会連合会に対し、その登録事務に関し、報告 若しくは資料の提出を求め、又は勧告をすることができる。