司法書士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本司法書士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。
一
号
四
号
その業務を廃止したとき。
二
号
死亡したとき。
三
号
司法書士となる資格を有しないことが判明したとき。
第五条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。