司法書士法

# 昭和二十五年法律第百九十七号 #

第十五条 # 登録の取消し

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

司法書士が次の各号いずれかに該当する場合には、日本司法書士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。

一 号
その業務を廃止したとき。
二 号
死亡したとき。
三 号

司法書士となる資格を有しないことが判明したとき。

四 号

第五条各号第二号除く)のいずれかに該当するに至つたとき。

2項

司法書士が前項各号に該当することとなつたときは、その者 又は その法定代理人 若しくは相続人は、遅滞なく、当該司法書士が所属し、又は所属していた司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会にその旨を届け出なければならない。