司法書士法

# 昭和二十五年法律第百九十七号 #

第十四条 # 登録事項の変更の届出

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

司法書士は、司法書士名簿に登録を受けた事項に変更(所属する司法書士会の変更を除く)が生じたときは、遅滞なく、所属する司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会にその旨を届け出なければならない。