司法書士法

# 昭和二十五年法律第百九十七号 #

第四十八条 # 司法書士法人に対する懲戒

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

司法書士法人がこの法律 又は この法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該司法書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。

一 号
戒告
二 号

二年以内の業務の全部 又は一部の停止

三 号
解散
2項

前項の規定による処分の手続に付された司法書士法人は、清算が結了した後においても、この章の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。