司法書士法

# 昭和二十五年法律第百九十七号 #

第四条 # 資格

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、司法書士となる資格を有する。

一 号
司法書士試験に合格した者
二 号

裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官 若しくは検察事務官としてその職務に従事した期間が通算して十年以上になる者 又はこれと同等以上の法律に関する知識 及び実務の経験を有する者であつて、法務大臣が前条第一項第一号から 第五号までに規定する業務を行うのに必要な知識 及び能力を有すると認めたもの