この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
司法書士法
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昭和二十五年法律第百九十七号
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附 則
平成一四年五月七日法律第三三号
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2022年 12月29日 12時24分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
附則第五条 及び第九条の規定 公布の日
# 第二条 @ 司法書士試験の筆記試験の免除に関する経過措置
この法律による改正後の司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第六条第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に司法書士試験の筆記試験に合格した者について適用する。
# 第三条 @ 日本司法書士会連合会に対する懲戒手続開始の通告に関する経過措置
この法律による改正後の司法書士法第五十条第一項の規定は、施行日前に行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知を発送し、又は同条第三項前段の掲示をした場合については、適用しない。
# 第四条 @ 司法書士の懲戒処分の公告に関する経過措置
この法律による改正後の司法書士法第五十一条の規定は、施行日前にこの法律による改正前の司法書士法第十二条の規定による処分をした場合については、適用しない。
# 第五条 @ 司法書士会及び日本司法書士会連合会の会則の変更に関する経過措置
司法書士会 及び日本司法書士会連合会は、施行日までに、この法律の施行に伴い必要となる会則の変更をし、かつ、当該変更に伴い必要となる法務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、当該変更 及び当該認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
# 第十条 @ 罰則の適用に関する経過措置
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。