司法書士法

# 昭和二十五年法律第百九十七号 #

附 則

昭和二六年六月一三日法律第二三五号

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2022年 12月29日 12時24分


· · ·
1項
この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。
2項
この法律施行の際 現に存する司法書士会は、すみやかに、この法律による改正後の司法書士法第十五条の規定により、その会則中に司法書士の報酬に関する規定を定めなければならない。
3項
前項の規定による司法書士の報酬に関する規定について、この法律による改正後の司法書士法第十五条の二に規定する法務総裁の認可があるまでは、その司法書士会の区域内における司法書士の報酬の額は、なお従前の例による。