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施行期日
1項
この法律は、昭和五十四年一月一日から施行する。
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従前の司法書士に関する経過措置
2項
この法律の施行の際 現に司法書士である者は、改正後の司法書士法(以下「新法」という。)の規定による司法書士となる資格を有する者とみなす。
3項
前項に規定する者でこの法律の施行の際 現に司法書士会に入会しているものは、新法第六条の登録を受け当該司法書士会に入会している司法書士とみなす。この場合において、その者が、この法律の施行の日から 三月の期間内に、法務省令で定めるところにより、その事務所の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局の長に対し、氏名、事務所の所在地 その他の法務省令で定める事項を届け出ないときは、その期間の満了の時に、その者について登録の取消しがあつたものとみなす。
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欠格事由に関する経過措置
4項
この法律の施行の際新法第四条各号の一に該当する者で改正前の司法書士法(以下「旧法」という。)第三条に該当しないものに対しては、当該事由について、新法第四条の規定は、適用しない。
5項
新法第四条第五号の適用については、旧法第十二条の規定による認可の取消しの処分は、新法第十二条の規定による登録の取消しの処分とみなす。
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罰則の適用に関する経過措置
6項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。