司法試験委員会令

# 平成十五年政令第五百十三号 #

第一条 # 委員会の会議及び議事


1項

司法試験委員会(以下「委員会」という。)の会議は、委員長が招集する。

2項

委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3項

委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。