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司法試験委員会令
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平成十五年政令第五百十三号
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第三条
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考査委員会議の議長
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司法
司法試験委員会令
第三条
1項
考査委員会議に、議長を置き、考査委員の互選により選任する。
2項
議長は、考査委員会議の議事を主宰する。
3項
議長に故障があるときは、あらかじめその指名する考査委員が、その職務を代理する。