司法試験委員会令

# 平成十五年政令第五百十三号 #

第三条 # 考査委員会議の議長


1項

考査委員会議に、議長を置き、考査委員の互選により選任する。

2項
議長は、考査委員会議の議事を主宰する。
3項

議長に故障があるときは、あらかじめその指名する考査委員が、その職務を代理する。