司法試験委員会令

# 平成十五年政令第五百十三号 #

第八条 # 雑則


1項

この政令に定めるもののほか、委員会、考査委員会議 及び予備試験考査委員会議の議事の手続 その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。