司法試験委員会令

# 平成十五年政令第五百十三号 #

第六条 # 幹事


1項
委員会に、幹事を置くことができる。
2項

幹事は、関係行政機関の職員 及び学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。

3項

幹事は、委員会の所掌事務のうち司法試験法第十二条第二項第二号 及び第三号に掲げる事務について、委員を補佐する。

4項
幹事は、非常勤とする。