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司法試験委員会令
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平成十五年政令第五百十三号
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第四条
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考査委員会議の議事
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司法
司法試験委員会令
第四条
1項
考査委員会議は、考査委員の
三分の一以上
が
出席しなければ
、 これを開き、議決することができない。
2項
考査委員会議の議事は、出席した考査委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。