委員会に、司法試験における問題の作成 及び採点 並びに合格者の判定を行わせるため司法試験考査委員を置き、予備試験における問題の作成 及び採点 並びに合格者の判定を行わせるため司法試験予備試験考査委員(以下この条 及び次条において「予備試験考査委員」という。)を置く。
司法試験法
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昭和二十四年法律第百四十号
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第十五条 # 司法試験考査委員等
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第四十四号による改正
司法試験考査委員 及び予備試験考査委員は、委員会の推薦に基づき、当該試験を行うについて必要な学識経験を有する者のうちから、法務大臣が試験ごとに任命する。
司法試験考査委員 及び予備試験考査委員は、非常勤とする。