司法試験法

# 昭和二十四年法律第百四十号 #

第十五条 # 司法試験考査委員等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第四十四号による改正

1項

委員会に、司法試験における問題の作成 及び採点 並びに合格者の判定を行わせるため司法試験考査委員を置き、予備試験における問題の作成 及び採点 並びに合格者の判定を行わせるため司法試験予備試験考査委員(以下この条 及び次条において「予備試験考査委員」という。)を置く。

2項

司法試験考査委員 及び予備試験考査委員は、委員会の推薦に基づき、当該試験を行うについて必要な学識経験を有する者のうちから、法務大臣が試験ごとに任命する。

3項

司法試験考査委員 及び予備試験考査委員は、非常勤とする。