第十二条から前条までに定めるもののほか、委員会の委員、司法試験考査委員 及び予備試験考査委員に関する事項 その他委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
司法試験法
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昭和二十四年法律第百四十号
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第十六条 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第四十四号による改正