この法律中第一条の規定は、日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)施行の日から、第二条の規定は、公布の日から施行する。
司法警察職員等指定応急措置法
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昭和二十三年法律第二百三十四号
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附 則
昭和二四年五月一四日法律第五八号
最終編集日 :
2024年 02月22日 22時26分
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