この法律において「商品投資」とは、次に掲げるものをいう。
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する商品(以下「特定商品」という。)又は同条第二項に規定する商品指数(第二十一条第一号 及び第二十八条第二号において「特定商品指数」という。)について、同法第二条第三項に規定する先物取引(同条第十三項に規定する外国商品市場取引を含む。)を行うこと。
特定商品 その他価格の変動が著しい物品(鉱業権、工業所有権 及び施設の利用に関する権利を含む。次号において同じ。)として政令で定めるもの(第二十一条第一号 及び第二十八条第二号において「特定品」という。)について、当事者の一方の意思表示により当事者間において当該商品の売買取引を成立させることができる権利(同号において「オプション」という。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第三号(イに係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)を除く。)を行うこと。
特定商品 その他価格の変動が著しい物品 又はその使用(鉱業権、工業所有権 及び施設の利用に関する権利にあっては、その行使。以下この号において同じ。)により得られる収益の予測が困難な物品として政令で定めるもの(第二十一条第一号 及び第二十八条第二号において「指定品」という。)を取得(生産を含む。)し、これを譲渡し、使用し、又は使用させること。