第十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、百万円以下の過料に処する。
商品投資に係る事業の規制に関する法律
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平成三年法律第六十六号
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略称 : 商品ファンド法
第五十一条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正