法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第四十六条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
商品投資に係る事業の規制に関する法律
#
平成三年法律第六十六号
#
略称 : 商品ファンド法
第五十条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正