商品投資に係る事業の規制に関する法律

# 平成三年法律第六十六号 #
略称 : 商品ファンド法 

第四十七条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反した者

二 号

の規定に違反して、に掲げる事項を変更し、又は資本金の額を減少した者

三 号

の規定に違反して、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げた者

四 号

の規定に違反して、不実のことを告げた者

五 号

の規定に違反して、顧客から金銭 若しくは有価証券の預託を受け、又は顧客の金銭 若しくは有価証券を預託させた者

六 号

の規定に違反して、顧客に対し金銭 若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭 若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ 若しくは代理をした者

七 号

の規定に違反して、顧客を相手方として商品投資に係る取引を行った者

八 号

又はの規定による業務の停止の命令に違反した者