次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第五条(第八条第二項において準用する場合を含む。)の許可申請書 又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
第十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する事項を表示しなかった者
第十五条第二項の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をした者
第十八条、第十九条 又は第二十一条の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する概要 若しくは事項を記載しない書面 若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
第二十条の規定に違反して、報告書を交付せず、又は同条に規定する事項を記載しない報告書 若しくは虚偽の記載のある報告書を交付した者