商品投資に係る事業の規制に関する法律

# 平成三年法律第六十六号 #
略称 : 商品ファンド法 

第四十六条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第三条の許可を受けないで商品投資顧問業を営んだ者

二 号

第十四条の規定に違反して、他人に商品投資顧問業を営ませた者

三 号

第二十八条第二号の規定に違反して、正当な根拠を有しない投資判断に基づく商品投資を行った者