次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
三
号
第三条の許可を受けないで商品投資顧問業を営んだ者
第十四条の規定に違反して、他人に商品投資顧問業を営ませた者
第二十八条第二号の規定に違反して、正当な根拠を有しない投資判断に基づく商品投資を行った者