商工会の地区は、一の町村の区域とする。
ただし、商工業の状況により必要があるときは、一の市 又は二以上の市町村の区域とすることができる。
商工会の地区は、一の町村の区域とする。
ただし、商工業の状況により必要があるときは、一の市 又は二以上の市町村の区域とすることができる。
商工業の状況により、特に必要があるときは、前項の規定にかかわらず、市町村の区域の一部を商工会の地区の全部 又は一部とすることができる。
商工会の地区は、他の商工会の地区 又は商工会議所の地区と重複するものであつてはならない。