商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第七条 # 地区

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

商工会の地区は、一の町村の区域とする。


ただし、商工業の状況により必要があるときは、の市 又は二以上の市町村の区域とすることができる。

2項

商工業の状況により、特に必要があるときは、前項の規定にかかわらず、市町村の区域の一部を商工会の地区の全部 又は一部とすることができる。

3項

商工会の地区は、他の商工会の地区 又は商工会議所の地区と重複するものであつてはならない。