商工会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
商工会法
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昭和三十五年法律第八十九号
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第九条 # 登記
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。