商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第二十一条 # 発起人

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

商工会を設立するには、その会員になろうとする十五人以上の商工業者が発起人となることを要する。