会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項 及び第三項、第八百三十七条から 第八百三十九条まで 並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中 監査役に係るものを除く。)は、商工会の設立の無効の訴えについて準用する。
商工会法
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昭和三十五年法律第八十九号
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第二十七条 # 設立の無効の訴え
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正