商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第二十二条 # 創立総会

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

発起人は、定款、事業計画 及び収支予算を作成し、 定款 並びに事業計画 及び収支予算の概要を会議の日時、場所 及び議題とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

2項

前項に規定する公告は、会日の少なくとも二週間前までに、 会員たる資格を有するすべての者に対し周知させることができるように行なわなければならない。

3項

発起人が作成した定款、事業計画 及び収支予算の承認 その他設立に必要な事項の決定は、 創立総会の議決によらなければならない。

4項

創立総会においては、前項の定款、事業計画 又は収支予算を修正することができる。


ただし、地区 及び会員たる資格に関する定款の規定については、この限りでない。

5項

創立総会の議事は、会員たる資格を有する者で、 その会日までに発起人に対し会員となる旨を申し出たものの二分の一以上が出席して、その出席者の三分の二以上で決定する。

6項

創立総会においてその延期 又は続行について決議があつた場合には、第一項の規定による公告をすることを要しない。

7項

創立総会の議事については、経済産業省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

8項

第十五条の規定は創立総会について、会社法平成十七年法律第八十六号第八百三十条第八百三十一条第八百三十四条第十六号 及び第十七号に係る部分に限る)、第八百三十五条第一項第八百三十六条第一項 及び第三項第八百三十七条第八百三十八条 並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中 監査役に係るものを除く)は創立総会の決議の不存在 若しくは無効の確認 又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。