商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第二十五条 # 事務の引渡し

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を役員に引き渡さなければならない。