設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を役員に引き渡さなければならない。
商工会法
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昭和三十五年法律第八十九号
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第二十五条 # 事務の引渡し
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正