商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第二十四条 # 認可又は不認可の通知

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

経済産業大臣は、前条第一項認可の申請があつたときは、 遅滞なく、認可 又は不認可の処分をし、その旨を当該発起人に通知しなければならない。