経済産業大臣は、前条第一項の認可の申請があつたときは、 遅滞なく、認可 又は不認可の処分をし、その旨を当該発起人に通知しなければならない。
商工会法
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昭和三十五年法律第八十九号
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第二十四条 # 認可又は不認可の通知
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正