都道府県連合会は、第五十五条の二の目的を達成するため、次に掲げる事業を行なうものとする。
商工会法
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昭和三十五年法律第八十九号
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第二節 事業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2022年 12月10日 13時04分
一
号
二
号
三
号
五
号
六
号
八
号
商工会の組織 又は事業について指導 又は連絡を行なうこと。
商工業に関する情報 又は資料を収集し、及び提供すること。
商工業に関する調査研究を行なうこと。
四
号
展示会、共進会等を開催し、又は これらの開催のあつせんを行なうこと。
商工業に関する技術 又は技能の普及 又は検定を行なうこと。
関係経済団体との提携 又は連絡を行なうこと。
七
号
商工会の意見を総合して、これを公表し、又は国会、行政庁等に具申し、若しくは建議すること。
行政庁等の諮問に応じて、答申すること。
九
号
前各号に掲げるもののほか、都道府県連合会の目的を達成するために必要な事業を行なうこと。
全国連合会は、第五十五条の二の目的を達成するため、次に掲げる事業を行なうものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
都道府県連合会の組織 又は事業について指導 又は連絡を行なうこと。
都道府県連合会の意見を総合して、これを公表し、又は国会、行政庁等に具申し、若しくは建議すること。
前項第一号から 第四号まで、第六号 及び第八号に掲げる事業
前各号に掲げるもののほか、全国連合会の目的を達成するために必要な事業を行なうこと。
連合会は、定款で定めるところにより、手数料を徴収することができる。