商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第二節 事業

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 12月10日 13時04分


1項

都道府県連合会は、第五十五条の二の目的を達成するため、次に掲げる事業を行なうものとする。

一 号

商工会の組織 又は事業について指導 又は連絡を行なうこと。

二 号

商工業に関する情報 又は資料を収集し、及び提供すること。

三 号
商工業に関する調査研究を行なうこと。
四 号

展示会、共進会等を開催し、又は これらの開催のあつせんを行なうこと。

五 号

商工業に関する技術 又は技能の普及 又は検定を行なうこと。

六 号
関係経済団体との提携 又は連絡を行なうこと。
七 号

商工会の意見を総合して、これを公表し、又は国会、行政庁等に具申し、若しくは建議すること。

八 号
行政庁等の諮問に応じて、答申すること。
九 号

前各号に掲げるもののほか、都道府県連合会の目的を達成するために必要な事業を行なうこと。

2項

全国連合会は、第五十五条の二の目的を達成するため、次に掲げる事業を行なうものとする。

一 号

都道府県連合会の組織 又は事業について指導 又は連絡を行なうこと。

二 号

都道府県連合会の意見を総合して、これを公表し、又は国会、行政庁等に具申し、若しくは建議すること。

三 号

前項第一号から 第四号まで第六号 及び第八号に掲げる事業

四 号

前各号に掲げるもののほか、全国連合会の目的を達成するために必要な事業を行なうこと。

1項

連合会は、定款で定めるところにより、手数料を徴収することができる。