経済産業大臣は、商工会の運営がこの法律 若しくは この法律に基づく命令 若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、その商工会に対して警告を発し、 それによつてもなお改善されないと認めるときは、次の各号の一に掲げる処分をすることができる。
一
号
業務の一部の停止
二
号
設立の認可の取消し