商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第五十一条 # 警告等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

経済産業大臣は、商工会の運営がこの法律 若しくは この法律に基づく命令 若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、その商工会に対して警告を発し、 それによつてもなお改善されないと認めるときは、次の各号の一に掲げる処分をすることができる。

一 号
業務の一部の停止
二 号
設立の認可の取消し
2項

経済産業大臣は、商工会が第二十三条第二項第二号に規定する要件を欠くに至つたと認めるときは、その商工会に対して警告を発し、 それによつてもなお当該要件をみたすことが困難であると認めるときは、その設立の認可の取消しをすることができる。

3項

経済産業大臣は、市町村の区域の一部をその地区の全部 又は一部とする商工会について、商工業の状況に照らして、それをそのまま存置することが不適当であると認めるときは、 その商工会に対して、第七条第一項に適合するようにその地区を変更し、又は解散すべき旨の勧告をすることができる。

4項

経済産業大臣は、前項の勧告を受けた商工会がその勧告に従わないときは、その設立の認可の取消しをすることができる。

5項

経済産業大臣は、第一項 又は第二項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事、第三項の勧告 又は前項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事 及び関係市町村長の意見をきかなければならない。