商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第五十七条 # 決算関係書類の提出、備付け及び閲覧

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

連合会の会長は、通常総会の会日の一週間前までに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書 及び財産目録を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。

2項

連合会の会長は、監事の意見書を添えて前項に規定する書類を通常総会に提出し、 その承認を求めなければならない。

3項

連合会の会員は、いつでも、第一項に規定する書類の閲覧を求めることができる。


この場合には、連合会の会長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

4項

第二項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。


この場合において、連合会の会長は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。

5項

全国連合会は、第二項承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表 及び収支決算書 又は これらの要旨を官報に公告し、かつ、事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録 及び附属明細書 並びに同項の監事の意見書を、各事務所に備えて置き、経済産業省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

6項

第一項に規定する事業報告書 及び前項に規定する附属明細書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。