清算中に商工会の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、 清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
商工会法
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昭和三十五年法律第八十九号
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第五十三条の七 # 清算中の商工会についての破産手続の開始
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
清算人は、清算中の商工会が破産手続開始の決定を受けた場合において、 破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
前項に規定する場合において、清算中の商工会が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、 破産管財人は、これを取り戻すことができる。
第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。